名古屋市|外国人材(IT・エンジニア)の就労ビザ申請サポート

デコレート行政書士事務所の吉田です。

現在、日本のIT業界ではエンジニアやプログラマーといった技術職の需要が高まり続けています。

しかし、日本人労働者は少子化の影響により慢性的に不足しており、特に専門的な技術を要する分野では人材確保が困難な状況です。こうした背景から、外国人のIT人材(エンジニアの受け入れ)が急速に進められています。

その際に必要となるのが、「エンジニアビザ」と呼ばれる在留資格です。これは正式な資格名ではなく、実際には「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」など、エンジニアとしての活動が可能な在留資格を総称したものです。

在留資格の種類

技術・人文知識・国際業務」は、理学や工学などの自然科学分野に関する知識や技術を活かして働く外国人に認められるもので、たとえばソフトウェアの開発、WEBサービスの構築、ネットワーク設計、データベース管理などの業務が該当します。

この資格を取得するには、原則として①大学や専門学校で当該分野を学んでいること、もしくは10年以上の実務経験があること、または②法務大臣が定めた情報処理技術に関する資格を保有していることが要件となります。

近年は各国との連携により、海外で取得した情報処理資格も日本の在留資格審査において有効とされています。たとえば、日本国内では「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者試験」、さらに「ネットワークスペシャリスト」「システムアーキテクト」などが該当資格となります。

加えて、外国人が母国で取得した資格も評価対象となっており、たとえば以下のような国別の資格が認められています。

 

 中国では、系統分析師(システムアナリスト)、
軟件設計師(ソフトウェアエンジニア)、網絡工程師(ネットワークエンジニア)、程序員(プログラマー)など。

ベトナムでは、
基本情報技術者(Fundamental IT Engineer)や応用情報技術者(Applied IT Engineer)
ソフトウェア開発技術者試験などが対象です。

ミャンマーでは、
ミャンマーコンピュータ連盟が実施する基本・応用情報技術者試験が該当します。

韓国では、
情報処理技師や情報処理産業技師といった国家資格が対象となります。

台湾では、軟体設計専業人員試験(ソフトウェア設計)、
網路通訊専業人員試験(ネットワーク通信)、資訊安全管理専業人員試験(セキュリティ管理)が有効とされています。

マレーシアでは、METEORが実施する基本情報技術者試験が認定対象です。

シンガポールでは、サーティファイドITプロジェクトマネージャ(CITPM)。

 

このように、外国人が自国で取得した資格であっても、一定の要件を満たしていれば日本での在留資格申請に活用することが可能です。

もちろん、学歴や実務経験とのバランスも重要であり、企業が提示する業務内容と、外国人本人の経歴との間に明確な関連性が求められます。

受入企業側の責務

また、外国人を雇用する企業側にも一定の責任が課されます。業務内容が「技術職」であることはもちろん、給与水準が日本人と同等以上であること、事業の継続性や安定性が確認できることなどが審査の対象となります。

企業の規模が小さい場合や設立間もない場合には、計画性や必要性をより丁寧に説明する必要があるでしょう。

エンジニアビザを取得するための流れとしては、外国にいる人材を呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書」を日本の企業が申請し、それを外国人本人が現地の大使館などに提出してビザを取得します。

一方、日本国内に既にいる留学生などが企業に採用される場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、現在の資格からエンジニアビザへと切り替えることになります。

申請の際には、外国人本人の経歴や資格、企業との契約書、業務内容の詳細など多くの資料が必要となります。

審査は非常に慎重かつ厳密に行われるため、不備や説明不足があると不許可になる可能性もあります。また、過去の在留中に資格外活動の違反(留学生が許可なくアルバイトをしていた等)があると、素行不良と見なされ、許可が下りないこともあります。

このように、外国人IT人材を受け入れる際には、法律・制度の理解と、正確な申請対応が不可欠です。当事務所では、これらの在留資格に関する申請実績が多数あり、外国人のキャリアや企業の事業計画に合わせた最適な提案とサポートを行っております。

また当事務所では外国人雇用をされる企業様を手厚くサポートするため、シモムラパートナーズ社会保険労務士法人と提携し、事業サポートを行っております。

ご相談・ご依頼

弊所では特定技能外国人のビザ申請に係る書類収集・作成や入管申請、結果受取等のお手続きサポートをしております。

大切な人材である外国人従業員を引き続き雇用するため、ビザの期間更新の申請は弊所におまかせください。

ご依頼者様の区分プラン在留資格認定証明書交付申請にかかる料金
単発でのご依頼ビザ申請サービス10万円+税
フルサポートプラン12万5,000円+税
人材紹介会社様向け人材会社様向けプラン7万円+税
上場企業・大手企業様上場企業・大手企業様向け就労ビザ申請サービス5万円+税

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