デコレート行政書士事務所の吉田です。
出入国在留管理庁のデータによると、2025年時点で約60万人のベトナム人が日本に在住しています。中国に次いで多く、韓国より約20万人多い状況です。
ベトナム人の方々は自己主張が強いのですが、生真面目でチームワークを大切にするという協調性があり、日本人の相性も良いと見られています。

従来は、国際結婚の主流ではなく「ベトナム人と結婚するのは、詐欺や金目当て」とイメージがありましたが、現在ベトナムはGDP含め日本経済の1/10にまで伸びています。
ベトナム人との国際結婚の概要
ベトナム国籍の方が結婚できる年齢は、男性が20歳以上、女性が18歳以上(婚姻家族法)です。国際結婚の手続きは、日本で先に結婚手続きをするか、ベトナムで先に結婚手続きをするかで手順が異なります。
つまり、どちらからでも良いのです。個人の見解として、日本での先の手続きをお勧めします。(法律に定められた結婚手続きの専門家,行政書士のサービスを受けれるため。)
いずれの場合も、事前にベトナム大使館や、婚姻届を提出する予定の日本およびベトナム双方の役所に確認が必要です。時期や役所によって対応が異なる場合があるため、必ず行政書士などの専門家を通しましょう。
ベトナム人配偶者がベトナムにいる状態で、日本人が日本から手続きを行う場合
このパターンは、日本とベトナムでの遠距離恋愛や、過去に日本に滞在していたベトナム人が帰国した後に結婚に至るケースなどが該当します。
日本の役所では通常、ベトナム大使館発行の「婚姻要件具備証明書」の提出を求められますが、ベトナム人側が日本にいない場合は取得できないため、以下の手順で進めます。

手順1:ベトナムから公的書類を日本へ送付
ベトナム人側から以下の書類を送ってもらいます。当事務所は、ベトナム支店もあるためこちらの書類をお預かりし、日本へ持っていくことが可能です。
- 出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書)
- 独身証明書(婚姻状況確認書)
- パスポートの写し
これらの書類には日本語翻訳文が必要です。当事務所にご依頼いただければ、翻訳は不要です。
手順2:日本国内の市町村で婚姻届の提出
上記書類が揃ったら、日本の役所に婚姻届を提出します。
- ベトナム人側の書類
- 出生証明書
- 独身証明書
- パスポートの写し
- 上記書類の翻訳文
- 日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
手順3:ベトナムの役所で結婚の届出
日本の役所での手続き後、ベトナムの役所で結婚の届出を行います。役所によって求められる書類が異なるため、必ずベトナム人配偶者を通して提出予定先のベトナムの役所に必要書類を確認してください。
通常は、日本の戸籍謄本や婚姻受理証明書を外務省で認証し、その後ベトナム大使館で認証を行ったものをベトナムへ送付します。ここでも翻訳文が必須となります。
手順4:結婚証明書の取得
手順3まで完了すると、ベトナム政府発行の結婚証明書を取得できます。この証明書は、ベトナム人配偶者の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する際に入国管理局へ提出します。
結婚後の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)について
上記の手続きが完了し、国際結婚が正式に成立した後、ベトナム人配偶者の方が日本で一緒に生活していくためには、別途配偶者ビザの申請と取得が必要となります。
依頼費用

丸投げ代行サポート
250,000円(税別)
結婚に必要な日本国内及びベトナムで取得する書類、翻訳、書類作成、代理提出全て含めた金額となっております。
| サービス内容 | 金額(税別価格) |
| 結婚手続きサポート | 40,000円 |
| 婚姻要件具備・結婚証明書取得代行 | 50,000円 |
| 配偶者ビザの手続き | 120,000円 |
| 領事翻訳認証 | 40,000円 |
依頼対象エリア:名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村


