デコレート行政書士事務所の代表吉田です。
このビザは、3,000万円以上の預貯金を持つ富裕層の外国人が、日本での観光や保養を目的として長期滞在するための特別なビザです。
経済的に豊かな外国人の方々が、通常90日間しか滞在できない短期滞在ビザ(いわゆる旅行ビザ)よりも長く日本に滞在し、日本の文化や観光をゆったりと楽しむことを目的としています。
在留資格の種類は「特定活動」に分類され、パスポートに「指定書」が添付されます。(特定活動告示40号)
- 対象者:
- ビザ免除国の国籍を持つ18歳以上の外国人。
- 日本円で3,000万円以上の預貯金があること(夫婦合算も可能)。株式や暗号資産などは含まれず、現金預貯金である必要があります。
- 海外旅行損害保険に加入していること(6ヶ月間の滞在予定期間をカバー)。
対象国
日本は、71の国と地域に対してビザ免除の措置を実施しています。
| 地域 | 国 |
|---|---|
| アジア | インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ブルネイ・韓国・台湾・香港・マカオ |
| 北米 | アメリカ・カナダ |
| 中南米 | アルゼンチン・ウルグアイ・エルサルバドル・グアテマラ・コスタリカ・スリナム・チリ・ドミニカ共和国・パナマ・バハマ・バルバドス・ブラジル・ホンジュラス・メキシコ |
| 大洋州 | オーストラリア・ニュージーランド |
| 中東 | アラブ首長国連邦・イスラエル・カタール・トルコ |
| アフリカ | チュニジア・モーリシャス・レソト |
| 欧州 | アイスランド・アイルランド・アンドラ・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・サンマリノ・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・セルビア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・北マケドニア・マルタ・モナコ・ラトビア・リトアニア・リヒテンシュタイン・ルーマニア・ルクセンブルク・イギリス |
- 滞在期間: 基本は6ヶ月間で、1回延長が可能です。これにより、最長で1年間日本に滞在できます。
- 活動内容: 日本全国の観光や保養、アマチュアスポーツ、知人・家族との交流、娯楽、宗教施設の参詣、私塾やセミナーへの参加など、収入や報酬を伴わない活動が可能です。アルバイトなどの資格外活動は認められません。
- 家族の同行: 配偶者(夫・妻)は「同行配偶者ビザ」(特定活動41号)を取得することで一緒に滞在できます。ただし、子供は同行できません。同行配偶者の場合、夫婦で3,000万円の預貯金で足りますが、行動を共にする必要があります。別行動をする場合は、それぞれが単独でビザを取得する必要があり、その場合は合計6,000万円の預貯金が必要になります。
ロングステイビザのメリット
ロングステイビザは、通常の旅行ビザにはないいくつかの大きなメリットがあります。
- 最長1年間の長期滞在が可能: 短期滞在ビザが最長90日であるのに対し、ロングステイビザは更新によって最長1年間日本に滞在できるため、日本をじっくりと満喫したい方に最適です。
- 再入国が可能: 日本滞在中に出国する必要が生じた場合でも、「みなし再入国許可」の手続きを行うことで、出国日から1年以内(または在留期限まで)であれば再入国が可能です。これは、3ヶ月以下の在留期間や短期滞在ビザでは認められない大きな利点です。
- 配偶者との同行が可能: 法律上の配偶者は同行配偶者ビザ(特定活動41号)を取得することで、一緒に日本での生活を楽しめます。
- 国民年金に加入する必要がない: 通常、中長期滞在の外国人は国民年金への加入が必要ですが、ロングステイビザの保有者は加入対象外です。来日後、所定の書類を提出することで年金保険料の支払いが免除されます。
必要書類と申請準備
ロングステイビザの申請には、いくつか準備する書類があります。
申請の準備段階
- 必要書類の作成・収集:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真: 規格を満たした証明写真。
- 返信用封筒: 結果通知用。宛先を明記し、簡易書留用の郵便切手を貼付。
- 滞在中の活動予定を説明する資料: 申請書に詳細を記載していれば不要です。
- 預貯金口座の残高・入出金がわかる資料: 申請者(および配偶者)名義の預貯金口座で、現在の残高と過去6ヶ月分の入出金がわかるもの(預貯金通帳の写し、または加工不可のWeb通帳の写し)。
- 民間医療保険の加入証書および約款の写し: 滞在予定期間をカバーし、死亡・負傷・疾病が保障内容に含まれているもの。
- 配偶者同行の場合、追加書類として:
- 申請者の配偶者の在留カードまたはパスポートの写し
- 申請者の配偶者との身分関係を示す文書(結婚証明書など)
- 配偶者個別の民間医療保険の加入証書および約款の写し
- 専門家への依頼検討: 行政書士などに代行申請を依頼することも可能です。
申請の流れ
- 在留資格認定証明書交付申請: 日本の出入国在留管理局に上記の書類を提出します。この段階では手数料はかかりません。申請から結果通知までの標準処理期間は1ヶ月〜3ヶ月程度です。
- 在留資格認定証明書(COE)の交付: 審査に問題がなければCOEが交付されます。
- ビザ申請: COEが手元に届いたら、居住国にある在外日本大使館・領事館でビザ申請を行います。ビザ審査は申請受理の翌日から起算して約5営業日です。
- ビザ発給・来日: 審査の結果、問題がなければビザが発給され、日本に入国できます。
在留資格(ビザ)申請サポート
特定技能ビザ申請
| 基本報酬 | |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招へいする) | 95,000円+税 |
| 在留資格変更許可申請 (在留資格の種類を変更する) | 95,000円+税 |
| 在留資格更新許可申請 (現在の在留期間を延長したい) | 50,000円+税 |
依頼対象エリア

全エリア対象地域です。
名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村



