デコレート行政書士事務所です。
日本からベトナムに食品や化粧品、医療関連製品などを輸出する際、現地当局から自由販売証明書(CFS)や委任状などの書類に対して、日本の公的機関による認証(公印確認)と、駐日ベトナム大使館での「領事認証」を求められることがあります。
ベトナムは「ハーグ条約(認証不要条約)」の非加盟国であるため、日本の外務省が発行するアポスティーユは使えず、駐日ベトナム大使館または領事館による領事認証が必須です。
また、提出先であるベトナムの役所では外国語書類は効力が認められない場合が多く、翻訳公証(翻訳の正確性に関する認証)も必要とされます。
ハーグ条約非加盟国であるベトナムと領事認証の必要性
日本の公文書を外国に提出する場合、多くの国では「アポスティーユ」(外務省の証明)で足りますが、ベトナムではアポスティーユが認められていません。
そのため、日本の文書をベトナムで使用するためには、次の流れが基本となります。
- 【私文書】
公証役場 → 法務局 → 外務省 → ベトナム大使館で領事認証 - 【公文書】
外務省 → ベトナム大使館で領事認証
また、提出先によっては、ベトナム語への翻訳と、それに対する翻訳公証も必要です。翻訳の正確性を証明しないまま提出すると、ベトナム側で受理されないリスクがあります。
領事認証・翻訳公証の申請手続
1. 日本国内での準備
- 私文書の場合
- 書類作成(レターヘッド付きなど)
- 公証役場で認証
- 法務局で公証人の認証証明
- 外務省で「公印確認」
- 駐日ベトナム大使館・総領事館で領事認証と翻訳公証(希望時)
- 公文書の場合(登記簿謄本・納税証明書など)
- 外務省 → ベトナム大使館の順に手続き
2. 駐日ベトナム大使館での申請
- 必要書類
- 認証申請表
- 外務省認証済みの書類原本+コピー
- 翻訳公証申請書(希望時)
- 翻訳対象書類のコピー2部(ローマ字氏名記入あり)
- 申請方法
- 直接来館 or 郵送(※署名認証を除く)
- 当日の流れ
- タッチパネルで受付
- 呼び出し番号で案内
- 書類提出と支払い、引換証の受領
- 認証書類の受け取り(領収書もこの時発行)
行政書士によるサポート
当事務所では、煩雑な書類認証手続きに関して、以下のようなトータルサポートを提供しております。
- 書類作成・翻訳支援
- 公証役場・法務局・外務省での公印確認代行
- 駐日ベトナム大使館への申請代行
- 翻訳公証の対応(ベトナム語ネイティブ監修)
| 文書の種類 | 公証役場手数料 | 弊所手数料 | 合計金額[税別] |
|---|---|---|---|
| 公文書(例:登記簿謄本) | ― | 15,000円 | 15,000円 |
| 私文書(日本語) | 5,500円/通 | 40,000円 | 50,500円 |
| 私文書(外国語) | 11,500円/通 | 40,000円 | 51,500円 |
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その他ベトナムサポート
①ベトナム・ハノイでの酒類販売
②ハノイでの日本人賃貸契約
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