デコレート行政書士事務所です。
当事務所では、国際結婚による婚姻届でのサポートを行っております。
本日は、日本国籍者とベトナム国籍者の方が婚姻届出をする際に必要となる『結婚具備証明書』の取得方法について解説いたします。
ベトナムに忙しくて行けない方は弊所にて、結婚具備証明書の取得代行や婚姻届の代理手続きが可能ですので、お気軽にご相談ください。
結婚具備証明書の取得方法
①書類収集後、在ベトナム日本大使館へ。

この際にHPでは以下の2点書類を求められますが、追加で婚約者のパスポートやIDカードの原本(又はコピー)を追加で持っていきましょう。
必要書類
・パスポート/旅券
・3ヶ月以内に取得した戸籍謄本(全部証明書)
・婚約者のパスポート/IDカード原本又はコピー
②大使館にて申請書の作成
日本大使館で申請書がもらえる為、事前の用意は不要です。申請書の作成には、約10〜15分程度です。
申請書には、婚約者の情報も記載するように手続きをしてください。ベトナムの一部の自治体において、日本国大使館が婚約者情報を確認し、結婚具備証明書に掲載することを求められるため。
③最短で翌日以降に再度日本大使館へ
簡単な面接を行い特に問題なければ、最短で翌日『結婚具備証明書』が発行されます。
在ベトナム大使館へ行けない場合は、当事務所へ
当事務所は、ベトナムの法律事務所/VISAセンターと提携しており、結婚具備証から現地での婚姻届をサポートしております。
「ベトナムまで足を運ぶのが億劫」「大使館から婚姻届に1週間も書類収集や届出で時間取られたくない」
お悩みがある場合は、当事務所までご相談ください!!
Q.よくある質問
Q1. 婚姻届を行うには、現地へ行く必要がありますか?
原則、ベトナム現地へ足を運び、届出が必要になります。例外として、当事務所をはじめ現地の法律事務所に委託することで不要の場合がございます。
Q2. 結婚具備証明書の申請は困難ですか?
取得難易度として、日本国においての『独身証明書』と取得難易度は異なりません。しかし、一言一句正確に情報を記入しない場合は無効となりますのでご注意ください。
Q3. 代理届出は友人に委託することができますか?
原則、友人への委託はできません。婚約者又は法律事務所等にご相談ください。
Q4. 婚姻届サポートは合計でいくらほどかかりますか?
日本及びベトナムでの国際婚姻手続きでは、
①ベトナムでの書類取得
②両国での婚姻届
③大使件への婚姻報告
④「日本人の配偶者等」在留資格申請
上記4点が主に必要になります。
サポート範囲により金額が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。


