当事務所のHPを拝見いただきありがとうございます。名古屋市で行政書士事務所を運営しております行政書士の吉田です。
当事務所は旅館・ホテルに対し、人材不足を解決するべく外国人材雇用の法務サポートを行っており、旅館・ホテル営業の許可申請及び民泊の届出も取り扱っております。
当事務所は2025年現在、名古屋市で50件ほど民泊の届出を行っており行政書士事務所の中でもトップレベルで民泊手続きに関し実績をもっております。
代表の吉田が民泊事業を行っていることもあり、民泊の物件探しや設営、Airbnbリスティング作成など全てサポート可能です。
名古屋市の届出難易度
民泊新法の届出は東京23区や他自治体は概ね1ヶ月ほどで終了します。
ですが、名古屋市の場合は最低でも2ヶ月は行政手続き終了にみておいた方が良いでしょう。難易度は他のエリアの旅館業許可申請よりも難しいと言えます。
理由は、保健センター及び消防署の異常なほどの厳しさです。
また手続きしなければいけない数が異様に多いです。
〈必要な手続き〉
1.住宅宿泊事業法の届出
2.消防適合通知申請
3.特小火の特例基準の申請書*
4.消防設備の設置届
5.消防計画
6.防火管理者選任届
*自動火災報知設備ではなく、特定小規模施設自動火災報知設備を導入する場合に必要な手続きです。
現在、名古屋市内で民泊事業を行っている方で上記手続きを提出していない場合、営業停止になる可能性があります。また3階建ての戸建てや築年数が古い共同住宅で、建築基準法や消防法に不備があり、手続きが遅延し、弊所にご依頼いただいたお客様も多々います。
民泊新法と旅館業の違い
民泊の手続きといえば住宅宿泊事業法の届出ですが、旅館業許可というものも存在します。表を作成しましたので、説明いたします。

①旅館業法よりも手続きが簡単
住宅宿泊事業法に基づく民泊の開業は、旅館業法に比べて手続きが簡単です。旅館業法に基づいて開業する場合、詳細な書類の提出や厳格な設備基準の遵守が求められるため、開業までに多くの時間を要します。
②年間営業日数に制限がある
住宅宿泊事業法では年間営業日数が180日以内と制限されているものの設備基準や条件が旅館業法に比べ易しいので初めて開業される方におすすめです。
③仮に180日以上営業してしまったら・・・?
もし万が一、意図せず営業日数を少し超えてしまったりした場合でも、ご安心ください。豊富な実績を持つ当事務所は、行政の指導方針や対応事例にも精通しています。
万が一、行政からの指導が入った際も、迅速かつ的確な報告書や改善計画書といった書面作成と、行政当局への適切な代理説明を通じて、お客様の事業リスクを最小限に抑えるためのサポートをいたします。
ご依頼料金

図面作成代行サポート
行政対応、周知文配布、消防手続きはご自身で行います。
平日時間の取れる方で、専業主婦や民泊専業者の方におすすめです。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法の図面作成 | 66,000円(税込) |
| 旅館業法の図面作成 | 99,000円(税込) |
丸投げ代行サポート
お客様は物件を契約するのみ。保健所や消防署対応、近隣住民説明など弊所の方で全て行います。
経営者,や事業主など時給単価が高い方、サラリーマンなどお時間ない方におすすめです。
| 内容 | 金額(税込) |
| 住宅宿泊事業法 | 198,000円(税込) |
| 旅館業法 | 275,000円~330,000円(税込) |
※行政手続き費用です。
※旅館業許可申請の場合、申請手数料22,000円が別途かかります。


