行政書士の吉田です。
当事務所では現在、技能実習制度における監理団体様の育成就労制度への許可切り替えに関してご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。本記事では、育成就労制度の監理団体許可要件の外部監査人について解説します。
技能実習制度における外部役員・外部監査人

技能実習制度において、監理団体は実習監理の適正な実施のため、外部役員または外部監査人のいずれかを設置することが義務付けられています。
1. 外部役員
- 役割: 監理団体の業務執行の適正性を外部の視点から監督します。
- 主な要件:
- 過去3年以内に指定された監理責任者等講習を受講していること。
- 監理団体や実習実施者と一定の関係を有しないこと(例:実習実施者の現役・過去5年以内の役職員でないこと、監理団体の現役・過去5年以内の役職員でないことなど)。
- 常勤である必要はありません。
- 要件を満たせば、複数の監理団体の外部役員を兼任することも可能です。
2. 外部監査人
- 役割: 監理団体の業務運営や会計状況を外部の専門的な立場から監査し、その適正性を確保します。具体的には、技能実習生の権利保護、不正行為の防止、法令遵守の徹底、監理団体の適正な業務運営の確認などを行います。
- 主な業務:
- 監理団体の事業所への定期的な監査。
- 年1回以上、監理団体の職員が行う実習実施者への監査に同行し、第三者の立場で監理状況を確認します。この同行監査では、技能実習の実施状況の実地確認、技能実習責任者・指導員からの報告聴取、技能実習生(原則1/4以上)との面談、設備・帳簿書類の確認、宿泊施設等の生活環境の確認などを行います。
- 主な要件:
- 過去3年以内に指定された監理責任者等講習を受講していること。
- 外部役員の欠格事由に加えて、監理団体の許可に関する欠格事由や役員関係の欠格事由に該当しないこと。
- 技能実習法、入管法、労働関係法令などの知識を有し、外国人の雇用管理の経験がある者が適任とされ、行政書士や社会保険労務士などが想定されています。
- 外部役員と外部監査人を兼任することはできません。
育成就労制度における外部監査人
育成就労制度では、技能実習制度の監理団体に代わって監理支援機関が育成就労者を支援します。この監理支援機関には、外部監査人の設置が許可要件として義務付けられました。技能実習制度のように外部役員を置くという選択肢はなくなり、外部監査人のみとなります。
- 背景: 監理支援機関の業務の適切性を担保するため、監査を行う者の独立性と中立性がより一層重視されるようになったためです。
- 役割: 監理支援機関の業務が適正に行われているか、育成就労者の労働環境や待遇が適切かなどを外部の専門的な視点から定期的にチェックし、不適切な運用がないかを確認します。これにより、育成就労者の権利保護の強化が期待されています。
- 想定される資格・経験: 弁護士、社会保険労務士、行政書士といった法律や労務の専門家、または監理団体での実務経験者などが検討されています。技能実習制度よりも、さらに専門性が求められる傾向にあります。
- 技能実習制度からの変更点:
- 技能実習制度では監理団体が「外部役員」または「外部監査人」のいずれかを設置すればよかったのに対し、育成就労制度では監理支援機関に「外部監査人」の設置が必須となります。
- 現行の技能実習制度における監理団体の「外部役員」は、育成就労制度において外部監査を行うことはできません。
このように、育成就労制度では、外部監査人の役割と責任がより強化され、専門性と独立性が厳格に求められるようになります。これは、外国人材の育成と保護を一層重視する制度改正の趣旨を反映したものです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
外部監査人(監理団体)ご契約プラン
当事務所では、現在技能実習制度による監理団体の外部監査人サポートを行っております。育成就労においても同様に外部監査人のサポートを行う予定です。
| 回数 | 項目 | 報酬(税込) | 参考情報 | |
|---|---|---|---|---|
| スポット契約 | 1回 | 監査 | 77,000円 /1回 | 3ヵ月に1回実施義務 |
| 同行監査 | 99,000円 /1回 | 1年に1回実施義務 | ||
| 顧問契約 [年間費] | 合計5回 | 監査/同行監査 | 330,000円 | 全ての実施義務に対応 |


