愛知県|企業側の特定技能人材受け入れの要件

デコレート行政書士事務所の吉田です。

特定技能人材の受け入れを検討される際に、とかく「ビザ要件」ばかり気にしてしまいますが、受け入れ企業側にも当然要件があります。

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

今回は愛知県での特定技能人材の受け入れる際にフォーカスして記事を記載させていただきますが、基礎的な事をおさえておりますので他都道府県の方も安心して読むことができます。

1. 企業自体の要件

特定技能所属機関は、法令を遵守しているだけでなく、特定技能制度の目的に沿った運営が求められます。

  1. 法令遵守:労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。
  2. 非自発的離職者の未発生:過去1年以内に、企業の都合で特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人労働者を非自発的に離職させていないこと。たとえば、「特定技能外国人を雇うために日本人を削減する」といった行為は認められません。
  3. 行方不明者の未発生:過去1年以内に、企業の責任により雇用中の外国人を行方不明にしていないこと。
  4. 欠格事由に該当しないこと:過去5年以内に出入国・労働法令違反(罰金刑以上)がないこと、禁錮以上の刑に処せられていないこと、暴力団関係法令違反がないことなどが含まれます。
  5. 保証金・違約金に関する契約の禁止:特定技能外国人から保証金を徴収したり、財産を管理したり、不当な違約金契約を結んだりすることはできません。また、特定技能外国人やその親族がこのような契約を他の機関と締結していることを知りながら雇用契約を結ぶことも認められません。
  6. 報酬の口座振り込み:報酬は、特定技能外国人の同意を得て預貯金口座へ振り込む必要があります。
  7. 活動内容の文書作成・備え付け:特定技能外国人の活動内容に関する文書を雇用契約終了日から1年以上備え付けておくこと。
  8. 労災保険関係の届出等:労災保険に関する適切な措置を講じていること。
  9. 雇用継続体制の整備:雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること。
  10. 特定分野の基準適合:受け入れる分野ごとに定められた固有の基準を満たしていること。
  11. 労働者派遣の場合の追加要件:派遣元が当該分野の業務を行う適切な業者であること、かつ派遣先が上記要件(1〜4)に適合していること。

引用:特定技能外国人受入れに関する運用要領

2. 特定技能外国人への支援体制の要件

特定技能所属機関は、特定技能外国人が日本での生活や業務にスムーズに適応できるよう、法律で定められた支援を行う義務があります。

これは1号特定技能外国人支援計画に基づいて実施されます。

愛知県での特定技能人材受け入れの計画書では、登録支援機関に支援を全て委託する場合、一部委託する場合で様式が異なりますのでご注意ください。

  1. 支援責任者・支援担当者の選任:過去に中長期在留者の受け入れ・管理経験がある、または生活相談の経験がある役職員の中から、支援責任者と支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任する必要があります。兼任も可能です。
  2. 外国人への理解ある言語での支援:特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制が整っていること。愛知県ではベトナム人が多いです。現在雇い入れている他企業を参考にしましょう。
  3. 支援状況の文書作成・備え付け:支援状況に関する文書を雇用契約終了日から1年以上備え付けておくこと。
  4. 中立な支援計画の実施:支援責任者および支援担当者が支援計画を中立的に実施でき、かつ欠格事由に該当しないこと。
  5. 過去の支援実績:過去5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと。
  6. 定期的な面談体制:支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人およびその監督者と定期的に面談できる体制があること。
  7. 特定分野の基準適合:受け入れる分野ごとに定められた固有の基準を満たしていること。

3. 特定技能外国人との雇用契約の要件

特定技能所属機関が特定技能外国人との雇用契約を結ぶ際には、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 適切な業務内容分野省令で定める技能を要する業務に従事させること。
  2. 日本人と同等以上の待遇:所定労働時間が同じ企業に雇用される日本人労働者と同等であること。報酬額が、日本人と同等以上であること。福利厚生や教育訓練などで、外国人であることを理由に差別的な扱いをしないこと。
  3. 一時帰国時の配慮:特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること。
  4. 労働者派遣の場合の規定:労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が明確に定められていること。
  5. 帰国旅費の負担と円滑な出国措置:特定技能外国人が帰国旅費を負担できない場合、企業が負担するとともに、契約終了後の出国が円滑に行われるよう必要な措置を講ずること。
  6. 健康状況等の把握:特定技能外国人の健康状態やその他の生活状況を把握するために必要な措置を講ずること。
  7. 特定分野の基準適合:受け入れる分野ごとに定められた固有の基準を満たしていること。

これらの要件を満たした上で特定技能外国人との雇用契約を締結し、契約締結後14日以内に管轄の地方出入国在留管理官署へ特定技能雇用契約に係る届出を提出する必要があります。

また雇用要件など変更した場合も同様に14日以内に提出する必要があります。

特定技能外国人を受け入れるには、多岐にわたる手続きと専門知識が求められます。

当事務所では外国人雇用をされる企業様を手厚くサポートするため、社会保険労務士法人と提携し、事業サポートを行っております。

依頼対象エリア

愛知県全域対応可能です。

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村