民泊・旅館(簡易宿所)の許可取得申請代行センター

コラム

デコレート行政書士事務所です。当事務所は北信越エリアで旅館・ホテル営業の許可申請及び民泊の届出を取り扱っております。

北信越では、長野県・新潟県の民泊が集中しています。都心部と異なり、役所のローカルルールもかなり強く、オンラインやメール対応不可の行政地域もあります。

また不動産会社と連携して、民泊の物件探しや設営依頼、Airbnbリスティングの作成も可能です。

ご依頼料金

図面作成代行サポート

既存の図面を元に、行政手続きに必要な図面を作成します。申請書類の提出や、行政庁・近隣住民の方へのご説明、その他の手続きはお客様ご自身で行っていただくプランです。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法の図面作成66,000円
旅館業法(簡易宿所)の図面作成99,000円

丸投げ代行サポート

お客様は民泊建物のご契約と必要書類のご準備のみで大丈夫です。

申請書類の作成・提出、行政庁への出向き、民泊建物の近隣住民へのご説明といった複雑な手続きは、すべて弊所が代行いたします。

お客様の手間を大幅に削減し、スムーズな申請をサポートします。

内容金額(税込)
住宅宿泊事業法198,000円
旅館業法(簡易宿所)275,000円~330,000円

※行政手続きへの報酬です。 ※旅館業法の場合、保健所へ申請手数料22,000円が別途かかります。

無料相談

民泊物件のお探しやリフォーム・内装工事、消防設備工事など、民泊を始めるために必要なご支援を致します。初回相談無料ですから、お気軽にご相談下さい。

民泊運用代行業者、消防設備士のご紹介も致します。

民泊新法と旅館業法の違いは何?

①旅館業法よりも手続きが簡単

旅館業法に基づく営業許可は、開業までにかなりの時間を要します。これは皆さんがご旅行の際に泊まるホテル営業許可と同様のものになるため取得まで6ヶ月ほどかかります。

しかし、住宅宿泊事業法に基づく届出であれば、2〜3ヶ月程度で物件契約から開業まで行えます。

②年間営業日数に制限がある

なお、この住宅宿泊事業法での民泊は180日の営業日数制限があります。

あくまでこの法律の根本主義は、現在のインバウンドによる観光旅客の宿泊施設不足を埋めるためのもので、ホテル・旅館の営業と同一視としてはならないとされています。そのため、宿泊日数の制限がかけられております。

③特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)という選択肢も

新潟市など一部地域では、国家戦略特別区域法に基づく「特区民泊」が認められています。特区民泊は、住宅宿泊事業法のような年間180日の日数制限がなく、年間の営業日数を制限なく運用できるため、より収益性の高い運営が可能です。

ただし、要件は住宅宿泊事業法よりも厳しく、地域によっては最低宿泊日数が定められている場合もあります。当事務所では、特区民泊の手続きについてもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

依頼対象エリア

全域対応可能

【新潟県】 新潟市,長岡市,上越市,三条市,柏崎市,新発田市,小千谷市,加茂市,十日町市,見附市,村上市,燕市,糸魚川市,妙高市,五泉市,佐渡市,阿賀野市,魚沼市,南魚沼市,胎内市,聖籠町,弥彦村,田上町,阿賀町,出雲崎町,湯沢町,津南町,刈羽村,関川村,粟島浦村

【長野県】 長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,南牧村,川上村,南相木村,北相木村,小海町,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿野町,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

【石川県】 金沢市,七尾市,小松市,輪島市,珠洲市,加賀市,羽咋市,かほく市,白山市,能美市,野々市市,能登町,内灘町,志賀町,中能登町,津幡町,穴水町

【富山県】 富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,南砺市,射水市,舟橋村,上市町,立山町,入善町,朝日町

【福井県】 福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町