デコレート行政書士事務所の吉田です。
今回は在留資格(経営・管理ビザ)の申請要件の資本金500万円に焦点を当てて解説いたします。
「日本で起業してビザを取りたいけど、自己資金で500万円も用意できない…」
そんな悩みを抱える外国人の方は少なくありません。
経営・管理ビザは、日本で事業を行う外国人が取得できる在留資格ですが、「資本金500万円」というキーワードだけが一人歩きしており、「自己資金じゃないとダメなのでは?」という誤解も根強く存在します。
この記事では、経営・管理ビザを申請する際に必要とされる「資本金500万円」について、実務経験豊富な行政書士の視点から、正確な情報と注意点を解説します。
経営・管理ビザとは?|外国人が日本で会社を経営するための在留資格
経営・管理ビザは、外国人が日本で事業の経営者または管理者として活動するための在留資格です。
かつては「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年の法改正以降は「経営・管理」に改められ、事業経営にとどまらず、支店長や部長などの管理職にも幅広く適用されるようになりました。
このビザを取得するためには、「安定的かつ継続的に事業を運営できるか」が審査基準になります。
つまり、単なる書類上の会社設立だけでは許可されず、事業の実態・資金の出所・今後の経営計画などをしっかりと証明することが求められます。
資本金500万円は「自己資金でなくてもOK」
ここで本題ですが、「経営・管理ビザに必要な500万円の資本金は自己資金でなければならないのか?」という疑問に対する答えは NO です。
入管(出入国在留管理庁)の基準では、「自己資金かどうか」は問われておらず、資本金として法人登記されていれば借入金であっても構わないとされています。
例えば、親族や知人、第三者から借り入れた500万円であっても、適切な契約書を作成し、実際に振り込まれた証拠があれば、資本金として計上可能です。
また、近年では新株予約権による資金調達も条件付きで認められるようになり、資金の調達手段は多様化しています。
ただし「添付資料」で信憑性を示す必要あり
自己資金でなくても良いとはいえ、「とりあえずお金を通帳に入れておけばOK」というわけではありません。入管は資金の「形成過程」「送金の証拠」「契約の実在性」などを厳しくチェックしています。
借入金を資本金とする場合に求められる主な書類は以下の通りです:
- 金銭消費貸借契約書(契約内容・返済条件が明記されたもの)
- 振込記録(貸主の口座→申請者の口座→会社口座という流れが必要)
- 貸主の通帳や所得証明書(資金の出どころを示すため)
これらが整っていなければ、「見せ金」と判断され、ビザは不許可となる可能性があります。
入管審査は書面審査が基本です。「実態がある」ことを示すには、書類で証明できなければ意味がないという点に注意が必要です。
資本金は「事業のため」に使用されるべきもの
もう一つ重要なポイントがあります。それは、資本金500万円は単に「ある」だけではなく、実際に事業に使われることが前提だということです。
資本金は、事務所の契約、設備購入、仕入れ、広告宣伝費、人件費など、起業直後の運転資金として使用されるものであり、個人の生活費や私的流用は厳禁です。
また、会社設立後にそのまま放置されていたり、使途が不明だったりすると、「事業の実体がない」と判断され、更新時や次回の審査で問題になる可能性があります。
したがって、通帳の動きや支払い記録も整理し、帳簿・領収書類をしっかり管理しておくことが重要です。
登記簿謄本に「資本金500万円」と記載されていることが必要
経営・管理ビザの審査で「資本金500万円要件」を満たすには、実際に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に「資本金500万円」と記載されていることが必要です。
入管はこの登記事項証明書を確認して、会社の実態・資本金の額を判断します。そのため、会社設立時の登記において、
- 定款に「資本金500万円以上」と記載
- 会社の口座に払込完了
- 設立登記の完了
この一連のプロセスを誤りなく進める必要があります。
まとめ|自己資金ゼロでも経営・管理ビザは取得できる
自己資金がなくても経営・管理ビザは取得可能です。ただし、以下の点に注意してください。
- 借入金の場合でも契約書・送金記録・出所証明が必要
- 資本金は実際に事業に使われる資金でなければならない
- 謄本に500万円と記載されていることが必須
誤った形で設立してしまうと、修正や再申請が必要になり、余計なコストと時間がかかります。
資本金の出所や資金計画に不安がある方は、会社設立前の段階から行政書士に相談することをおすすめします。
依頼費用

| サポート内容 | 費用(税込表示) |
|---|---|
| 経営・管理(変更申請) | 220,000+消費税 |
| 経営・管理(認定申請) | 250,000+消費税 |
①経営管理ビザ申請のご相談
②お客様に合わせた書類を選定
③経営管理ビザの申請書類作成
④その他資料の作成
※事業計画書・年間投資額説明書,株主総会議事録・株主名簿の作成,申請理由書
⑤各資料のリーガルチェック
⑥入国管理局への申請代行
※補正・追加対応含む
⑦結果通知の受取り
⑧許可保証制度対象


