愛知県|ベトナム人特定技能ビザ新規・更新申請について

デコレート行政書士事務所の代表吉田です。

2027年より技能実習は廃止され育成就労制度というものができます。従来の「国際貢献」を目的とした技能実習制度とは異なり、我が国の人手不足分野における「人材確保」を明確な目的としています。

原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能や日本語能力を育成し、その後の特定技能へのスムーズな移行を見据えた制度設計となっています。これにより、企業様はより長期的に外国人材を雇用できるようになります。

また2025年7月23日より、飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れ対象が拡大され、食料品スーパーマーケットや総合スーパーマーケットの食料品部門での惣菜製造なども可能になりました。

ベトナム人特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様にとって、これは大きなチャンスとなります。

特定技能1号の分野では、ベトナム人の方々が特に製造業、建設業、農業、介護業で多く活躍されています。彼らの真面目で勤勉な国民性は、貴社の即戦力となり、企業の成長に大きく貢献してくれるでしょう。

特定技能ビザの在留期間

特定技能ビザは、特定技能1号」と「特定技能2号の二つの区分に分かれており、それぞれ在留期間が異なります。

特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年と定められています。この期間中、通常は1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに在留カードに記載された期限を迎える前に更新手続きを行う必要があります。なお、特定技能1号の外国人の方は、原則として家族を日本へ呼び寄せることはできません。

一方、特定技能2号の在留期間には上限が設けられておらず、更新の際には3年、1年、または6ヶ月ごとのいずれかで在留期間が決定されます。特定技能2号の外国人の方は、要件を満たせば配偶者やお子様を日本に呼び寄せることも可能です。

特定技能2号へ移行するには、特定技能1号で経験を積み、各分野で求められる熟練した技能があると認められる必要があります。

特定技能ビザの更新の時期

在留期間の更新申請は、現在の在留期間が満了するおおむね3ヶ月前から可能です。しかし、申請に必要な書類の準備には時間がかかるため、実際には満了日の4ヶ月前を目安に準備を開始することをおすすめします

特に1月から3月は、4月からの新年度に向けて多くの外国人の申請が集中し、入国管理局の審査に通常よりも時間がかかる傾向があります。この時期に在留期限を迎える場合は、さらに余裕を持って準備を進めることが賢明です。

出入国在留管理庁のデータによると、特定技能1号の審査期間は約45.8日、特定技能2号は約50.0日とされていますが(令和6年4月~6月許可分)、これはあくまで目安であり、時期や個別の状況によって変動する可能性があります。

特定技能外国人を初めて雇い入れる会社が直面しやすい課題

特定技能外国人を初めて雇用する企業様は、特に次のような点で多くの労力と時間が必要となることを覚悟しておくと良いでしょう。

まず、手続きの複雑さと書類準備の多さが挙げられます。

特定技能外国人の受け入れには、雇用契約の締結から、彼らが日本で安心して生活・就労できるようサポートする支援計画の策定と実施、そして出入国在留管理庁への各種届出など、多岐にわたる煩雑な手続きと大量の書類準備が求められます。初めて取り組む企業様にとっては、何から手をつければ良いか分からず、非常に時間と手間がかかることが多いのが実情です。

法務省のガイドラインや最新の情報を常に把握しておく必要があります。

次に、支援体制の構築(義務的支援)も大きな課題です。特定技能外国人を受け入れる企業には、彼らが日本での生活や仕事にスムーズに馴染めるよう、仕事面だけでなく生活面もサポートする「義務的支援」が課せられます。

これには、空港への送迎、住居の確保支援、日本での生活に慣れるためのオリエンテーション、日本語学習の機会提供、そして困りごとの相談対応などが含まれます。もし社内にこれらの支援を行う体制が整っていない場合、企業にとって大きな負担となる可能性があります。

そのため、多くの企業様は、これらの支援を専門に行う「登録支援機関」に業務を委託していますが、その際には別途委託費用が発生します。

さらに、初期費用を含む費用の負担も考慮すべき点です。

人材紹介会社を利用して特定技能外国人を受け入れる場合、彼らの年収の20〜30%程度が相場とされる紹介手数料が発生することが一般的です。

また、登録支援機関に支援業務を委託する場合は、その費用も加算されます。その他にも、ビザ申請にかかる費用や、来日時の渡航費、住居の初期費用の一部を支援するといった初期投資が必要になるケースもあります。

最後に、受け入れ後も定期報告の義務があります。特定技能外国人を受け入れた企業は、その後も定期的に彼らの受け入れ状況や支援の実施状況を出入国在留管理庁に報告する義務があります。この報告も書類作成に手間がかかる作業です。

ご相談・ご依頼

弊所では特定技能外国人のビザ申請に係る書類収集・作成や入管申請、結果受取等のお手続きサポートをしております。大切な人材である外国人従業員を引き続き雇用するため、ビザの期間更新の申請は弊所におまかせください。

ご相談は、お電話・メールフォーム・対面・zoom等で可能です。初回1時間無料となっております。

依頼対象エリア

愛知県全域対応可能です。

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