デコレート行政書士事務所の代表吉田です。
今回はミャンマー人材の特定技能・技能実習ビザに関して解説いたします。2024年12月末時点のデータによると、特定技能1号の在留資格で日本に滞在する外国人は、合計で28万3,634人です。
特定技能人材の中で最も多いのがベトナム人、それに次ぐのがインドネシア人で5.3万人です。その次にフィリピン、そして4番目にミャンマー人です。
令和6年12月時に、約27,000人のミャンマー人材が特定技能として日本へ来ています。
引用元:[特定技能在留外国人数の公表等]
高まる韓国・台湾志向
現在、特定技能人材で一番数の多いベトナムですが、近年日本人気がやや落ち込み、韓国や台湾への流出が目立ってきています。
円安からくる賃金低下や融通の効かない技能実習や特定技能制度の労働環境、さらに他の国との文化的な親近感なども影響し、選択肢が多様化している現状があります。
ミャンマー人材の存在感の増大
東南アジア各国で日本人気が落ちる中、ミャンマーに関しては、外国人材として期待が高まっています。
ミャンマー国内でも「日本へ出稼ぎに行きたい」という方々は多いです。
またミャンマー語は、日本語の文法と似ています。ミャンマー人は日本語の上達が早い傾向にあり、他の国の外国人が日本語を勉強するより早く習得できるのです。
言語は外国人の雇用を行う中で課題となることが多いですが、日本語の習得が早い傾向のあるミャンマー人を雇用することで、課題をより早く解決できるメリットが期待できます。
ビザ申請は、外国人を日本に呼び寄せる場合、雇用主が地方出入国在留管理局に必要書類を提出して行います。
雇用契約書、技能・日本語能力の証明書類、企業の経営状況を示す書類など多岐にわたります。審査には通常2~3ヶ月かかり、交付された証明書を本人に送付後、本人が在インドネシア日本国大使館でビザ申請を行います。
当事務所にご相談・ご依頼いただければビザに関する資料作成・入管への申請取次を行います。
また社会保険手続きは、特定技能外国人も日本人従業員と同様に、日本の社会保険への加入が義務付けられています。
雇用開始後、速やかに健康保険・厚生年金保険は年金事務所へ「被保険者資格取得届」を、雇用保険はハローワークへ、労災保険は労働基準監督署へそれぞれ届け出ます。
保険料は給与から控除され、企業負担分と本人負担分を支払います。適切な手続きは、法令遵守はもちろん、外国人材が安心して働ける環境を提供するために不可欠です。
当事務所では外国人雇用をされる企業様を手厚くサポートするため、シモムラパートナーズ社会保険労務士法人と提携し、事業サポートを行っております。

ご相談・ご依頼
弊所では特定技能外国人のビザ申請に係る書類収集・作成や入管申請、結果受取等のお手続きサポートをしております。大切な人材である外国人従業員を引き続き雇用するため、ビザの期間更新の申請は弊所におまかせください。
ご相談は、お電話・メールフォーム・対面・zoom等で可能です。初回1時間無料となっております。


