デコレート行政書士事務所の代表吉田です。
今回は特定技能人材の「インドネシア」に関して。2024年12月末時点のデータによると、特定技能1号の在留資格で日本に滞在する外国人は、合計で28万3,634人です。
特定技能人材の中で、最も多いのがベトナム人で13万人、それに次ぐのがインドネシア人で5.3万人です。
特定技能1号の在留外国人について
特定技能1号の在留外国人の上位5か国の顔ぶれは、2020年の統計以降変わっておらず、群を抜いて多いのがベトナム。初期に2位だったのは中国やフィリピンでしたが、2022年の統計でインドネシアが初めて2位になり、それ以降も2位の座をキープしています。
特定技能1号の在留者にベトナム人が多い要因には、技能実習生が多いことが挙げられます。特定技能1号の中で元技能実習生は15万8,133人で、全体の62.9%を占めます。一方で、試験を受けて特定技能1号の在留資格を得た人は9万3,137人で、全体の37%です。
技能実習生が特定技能1号に移行する動きが続く間は、特定技能1号での在留者に占めるベトナム人の割合は高いまま推移するでしょう。
引用元:[特定技能在留外国人数の公表等]
高まるベトナム人材の韓国・台湾志向
一方で、近年ではベトナム人材の日本人気がやや落ち込み、韓国や台湾への流出が目立ってきています。賃金水準や労働環境、さらには文化的な親近感なども影響し、選択肢が多様化している現状があります。
インドネシア人材の存在感の増大
一方で、インドネシア人は特定技能1号の在留者数が人数、割合ともに増えています。
本国で試験を受けられる会場や産業分野が拡大されていくことを見込むと、特定技能制度におけるインドネシア人の存在感は、ますます大きくなっていくと考えられます。
引用元:[外国人雇用状況の届出状況まとめ]
インドネシアの特定技能人材
礼儀正しく、穏やかな国民性
インドネシア人は、一般的に穏やかで、礼儀正しいという人柄が特徴として挙げられます。
多民族・多文化国家であるインドネシアでは、他者への配慮や調和を重んじる傾向が強く、これはビジネスの場面でも良い影響をもたらします。
ベトナム人材も勤勉で真面目な国民性を持つという点では共通していますが、インドネシア人材はより「和を重んじる」傾向が強いと言えるでしょう。これは、多様な宗教や民族が共存してきた歴史的背景が影響していると考えられます。
日本企業が知っておくべき文化・宗教的配慮
インドネシア人材の受け入れにおいて、彼らの文化や宗教への理解は、良好な関係を築く上で非常に重要です。特に以下の点に配慮することで、彼らは安心して仕事に集中し、高いパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
①インドネシアでは、頭は最も神聖で尊敬される部位とされています。
友好的な意味であっても、他人の頭に触れることは非常に不適切で、失礼な行為と見なされます。これは、頭が魂の座とされ、非常に個人的な領域と見られているためです。尊敬の念を示すためにも、頭への接触は避けるように心がけましょう。
ベトナム文化では頭に触れることへの強いタブーは一般的ではありませんが、左手の使用については共通して避けるべきとされています。
礼拝への配慮
インドネシアのムスリムは1日5回の礼拝を行います。礼拝の時間帯は日によって異なるため、柔軟なスケジュールを用意し、礼拝のための清潔で静かな場所を確保することが大切です。
- 礼拝のタイミング: 礼拝自体は通常5~10分程度で済むため、休憩時間を利用して行えるよう配慮しましょう。
- 礼拝の場所: 清潔で静かな場所が理想的です。最低でも1×2メートルほどのスペースがあれば、礼拝に十分な場所が確保できます。
このような配慮は、従業員が安心して仕事に集中できる環境作りに大いに役立ちます。
インドネシア特定技能人材を雇う際のビザ・社会保険手続き
インドネシアの特定技能人材を雇用する際、ビザ申請と社会保険手続きは重要なステップです。
ビザ申請は、外国人を日本に呼び寄せる場合、雇用主が地方出入国在留管理局に必要書類を提出して行います。
雇用契約書、技能・日本語能力の証明書類、企業の経営状況を示す書類など多岐にわたります。審査には通常2~3ヶ月かかり、交付された証明書を本人に送付後、本人が在インドネシア日本国大使館でビザ申請を行います。
当事務所にご相談・ご依頼いただければビザに関する資料作成・入管への申請取次を行います。
また社会保険手続きは、特定技能外国人も日本人従業員と同様に、日本の社会保険への加入が義務付けられています。
雇用開始後、速やかに健康保険・厚生年金保険は年金事務所へ「被保険者資格取得届」を、雇用保険はハローワークへ、労災保険は労働基準監督署へそれぞれ届け出ます。
保険料は給与から控除され、企業負担分と本人負担分を支払います。適切な手続きは、法令遵守はもちろん、外国人材が安心して働ける環境を提供するために不可欠です。
当事務所では外国人雇用をされる企業様を手厚くサポートするため、シモムラパートナーズ社会保険労務士法人と提携し、事業サポートを行っております。

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弊所では特定技能外国人のビザ申請に係る書類収集・作成や入管申請、結果受取等のお手続きサポートをしております。大切な人材である外国人従業員を引き続き雇用するため、ビザの期間更新の申請は弊所におまかせください。
ご相談は、お電話・メールフォーム・対面・zoom等で可能です。初回1時間無料となっております。



