こんにちは、行政書士の吉田です。
2027年から始まる育成就労制度に関して、技能実習監理団体の経営者様やこれから外国人雇用・人材派遣業に取り組もうとしている方も関心があるかと思います。
本記事では、現在育成就労制度における「監理支援機関」で明らかになっていることをまとめました。監理支援機関の書類作成や移行準備は早めに行っておきましょう。
弊所の方でご相談も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
技能実習制度との監理団体の違い

育成就労制度の監理支援機関は、技監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行います。
その上で、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直すこととしています。
また育成就労制度では、新たに外国人本人の意向による転籍が可能となります。
転籍希望の場合、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。
具体的には、以下のような要件を新たに設ける方針ですが、詳細は検討中です。
・受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
・外部監査人の設置を義務付ける
・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける
監理団体は監理支援機関への許可申請は不要か?
監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
そのため、要件に適合しているかどうか入念にチェックする必要があります。
監理団体の優良要件はあるか?
育成就労制度において、より良い監理支援のインセンティブとなるよう、優良な監理支援機関に対して、手続の簡素化等の優遇措置を設けることを予定しています。
優良要件や優遇措置の具体的な内容については、今後主務省令等において具体化していく予定です。
育成就労制度の施工後に技能実習生の受入れを行う場合、監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなりますか?
施行日後に引き続き技能実習生を受け入れている場合においても育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされます。
そのため、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。
受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになりますか?
育成就労制度も、技能実習制度と同じく「人材育成」を目的とする観点から、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、適正化して維持する方向です。
次に、人材確保を目的とした上で、特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を新たに設ける予定です。
また、制度目的を改める観点から、前職要件や帰国後の業務従事要件等の国際貢献に由来するものは廃止する予定です。


