名古屋市に短期滞在ビザ申請で外国人(家族・恋人)を呼びたい場合の手続き。

デコレート行政書士事務所の吉田です。

名古屋市内に短期滞在ビザで外国から家族や恋人を呼びたい方に向けての記事となっています。

外国人の友人や恋人、親族を名古屋に招待して、一緒に観光や親睦を深めたいという相談が年々増えています。

特に東南アジア出身の方(フィリピン・タイ・ベトナムなど)からの問い合わせが多く、名古屋市でも短期滞在ビザに関する関心が高まっています。

本記事では、「短期滞在ビザとは何か」「在留資格との違い」「申請手順」「国別の注意点」について解説します。

短期滞在ビザとは?在留資格との違い

短期滞在ビザとは、90日以内の観光、親族訪問、知人訪問、商用、文化体験、医療受診などを目的として日本に一時的に滞在するための査証(ビザ)です。

これは「入国審査を受けるための推薦状」にあたり、在留資格とは異なります。

「在留資格」は日本に入国後、実際にどのような活動を行うかを定めるもので、例えば「留学」「就労」「結婚」などがあります。

短期滞在ビザは“入国までの許可”であり、在留資格は“滞在中の資格”です。日本では一般的にこの両者を「ビザ」と一括りにされることが多いですが、法的には明確に区別されます。

🔺補足(よくある誤解)

  • 「短期滞在ビザ=在留資格じゃないから、別で手続きが必要?」→NO
     →ビザがあれば、自動的に入国時に在留資格(短期滞在)が付きます
  • 「短期滞在の人には在留カードがもらえるの?」→NO
     →在留カードは3か月超の中長期滞在者のみに交付されます。短期滞在者には交付されません。

申請の流れ(全体概要)

短期滞在ビザの申請は、原則として招待される側(外国人本人)が自国の日本大使館または総領事館、または指定のビザセンター(VFS Global等)に申請を行います。日本にいる招へい人は、下記の書類を準備します。

【日本側の主な提出書類】

  • 招へい理由書
  • 身元保証書(滞在費・帰国費等の保証)
  • 滞在予定表(日別スケジュール)
  • 住民票、所得証明書、納税証明書、在職証明書等の経済状況資料
  • 招へい人と申請者の関係を示す資料(写真、メッセージ記録など)

【申請者側の主な提出書類】

  • パスポート
  • 査証申請書
  • 顔写真(4.5×4.5cm)
  • 質問票
  • 経済状況証明(在職証明、銀行通帳等)
  • 身分証明書、住民登録証など

審査期間は国によって異なりますが、概ね5〜10営業日です。

ただし、繁忙期や追加資料が求められた場合、さらに日数を要するため、3か月以上前から準備を始めるのが安全です。

代表的な国別の特徴と注意点

■ フィリピン

フィリピンはビザ免除協定対象外のため、すべての渡航者が事前にビザを取得する必要があります。

2025年現在、観光目的の申請が急増しており、審査が非常に厳格です。関係性を証明できないと不許可になることも多く、過去に不許可歴があると同一目的で6ヶ月再申請不可

また、短期滞在中は就労禁止であり、就職活動で来日する場合もビザの目的欄に正確に記載する必要があります。

▶ よくある目的:恋人・家族訪問、観光、医療、人間ドック、就職活動
▶ 審査期間:通常5~10営業日(余裕を持って申請を)

■ タイ

タイ国籍の方は15日以内の観光であればビザ免除ですが、それ以上の滞在(最長90日)は短期滞在ビザが必要です。
注意すべき点は、来日後に目的変更や滞在延長は一切不可であること。特に結婚手続き前後の来日を予定している場合は、必ず事前にビザ取得を。

▶ よくある目的:結婚手続き、観光、家族・恋人との滞在
▶ 申請先:VFS Global(タイ国内ビザセンター)
▶ 必要書類にタイ語の「住居登録書(タビアンバーン)」が含まれる

■ ベトナム

ベトナムもビザ免除協定はなく、すべての短期滞在にビザが必要です。
他国と比べて交際歴や来日目的の説明が曖昧だと不許可になりやすい傾向にあります。
そのため、SNSのメッセージ履歴、写真、通話履歴などの客観的証拠を丁寧に準備することが重要です。

▶ よくある目的:恋人訪問、観光、技能実習後の再会、家族訪問
▶ 審査期間:通常1週間前後(繁忙期は2週間)

まとめ

短期滞在ビザは、制度上シンプルに見えても、国によって必要書類や審査の厳しさが大きく異なります。

特に東南アジア出身者の場合は、「本当に帰国するのか」「就労目的でないか」などの観点で慎重な審査が行われます。

名古屋市で外国人の方をお招きする場合、確実な申請のためには実務経験のある行政書士への相談が有効です。

弊所でも、招へい書類の作成から審査リスクへのアドバイスまで一貫して対応可能ですので、ご相談はお気軽にどうぞ。

報酬額

サポート内容費用(税込表示)
ビザ書類作成77,000+消費税
現地大使館への申請
※ベトナムハノイのみ可能。
200,000+消費税

【ビザ取得までの流れ】
① 短期滞在ビザ申請のご相談
 → 渡航目的(観光・親族訪問・結婚準備・商用など)や国籍、招へい人の有無をヒアリングし、最適な申請方法をご案内します。

② お客様に合わせた必要書類の選定
 → 招へい人の収入状況や申請人の属性に応じて、必要書類(身元保証書・招聘理由書・滞在予定表など)を個別にご提案します。

③ 短期滞在ビザ申請書類の作成
 → 査証申請書・質問票・招へい関連書類・保証書など、各国の大使館や査証申請センター(VFSなど)のフォーマットに従って正確に作成します。

④ その他資料の作成支援
 → 以下の補足書類等もご要望に応じて作成します:
 ・交際経緯書/親族関係説明書
 ・写真アルバム(交際歴や関係性を示す補強資料)
 ・滞在費用負担の証明(納税証明書・残高証明書など)

⑤ 各資料のリーガルチェック
 → 曖昧な内容・虚偽記載がないかを確認し、不許可リスクを回避するために文面の整合性をチェックします。

⑥ 査証申請機関への提出代行・サポート
 → フィリピン・タイ・ベトナム等、各国の査証申請センター(例:VFS)での申請方法を案内し、書類の提出・補正依頼への対応も支援します。

⑦ 結果通知の確認および対応
 → 発給結果の確認、査証の受け取り、万が一の不許可時には次回申請に向けた分析と再申請戦略をご提示します。

⑧ 不許可対応フォロー(初回申請者向け)
 → 希望される方には、不許可時の申請理由の考察と再申請時期・内容に関するアドバイスを行います。

依頼対象エリア

愛知県全域対応可能です。

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村