名古屋市|ベトナム人の帰化申請サポート,国籍離脱

ベトナム人の帰化に関して

日本国籍の取得(帰化)を検討されているベトナム人の方が増えています。

帰化手続きは決して簡単なものではありませんが、特に注意していただきたいのがベトナム国籍の離脱です。

ご存知の通り、ベトナムの法律も日本の法律も二重国籍を認めていません。そのため、日本国籍を取得する際には、ベトナム国籍を離脱する必要があります。

国籍離脱の手続きは簡単だと思われがちですが、一定の条件を満たさないと離脱ができない場合があります。ベトナム国籍法第27条「ベトナム国籍離脱根拠」には、以下の通り定められています。

①外国籍取得のための国籍離脱申請 ベトナム国民が外国籍を取得するため、ベトナム国籍の離脱を希望する場合、国籍離脱申請書を提出する必要があります。

②国籍離脱ができないケース 以下のいずれかに該当する場合は、国籍を離脱することができません。

  • 納税義務(延滞、未納など)を果たしていない場合
  • 刑事責任を追及されている場合
  • ベトナム裁判所の判決の実施期間中である場合
  • 判決の実施のため、拘留されている場合
  • 教育施設、医療施設などで行政処分を受けている場合

③ベトナムに妨害する可能性がある場合 ベトナムに悪影響を及ぼす可能性があると判断される場合も、国籍を離脱することはできません。

④ベトナム人民軍所属者 ベトナム人民軍に所属して働いている方は、国籍を離脱することができません。

当事務所のサポート費用

サポート内容金額
書類チェック・動機書作成77,000~99,000円(税込)
フルサポート申請198,000~22,000円(税込)

帰化の条件

日本国籍を取得するための「帰化」には、国籍法第5条に定められた主要な6つの条件があります。これらを全て満たすことが原則ですが、特定の条件下では緩和される「簡易帰化制度」も国籍法に明記されています。

1. 住所(国籍法第5条第1項第1号)

  • 原則: 「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
    • そのうち3年以上は、就労系の在留資格を取得して働いている必要があります。
  • 「引き続き」の注意点:
    • 日本国外への出国が連続90日以上、または年間合計150日以上ある場合、それまでの居住期間がリセットされる可能性があります。
    • 留学や技能実習、パート・アルバイトなど、就労資格ではない在留期間は、就労期間としてカウントされません。
    • オーバーステイや不法就労は認められません。適法な在留資格で日本に居住・就労していることが前提です。

2. 年齢(国籍法第5条第1項第2号)

  • 原則: 年齢が18歳以上であり本国法によって行為能力を有すること
    • つまり、単独で帰化申請する場合、本人の現在の年齢が18歳以上であり、かつ元の国籍国でも成人年齢に達している必要があります。
  • 例外: 親と一緒に帰化申請する未成年の子や、簡易帰化制度の対象となる場合は、この限りではありません。

3. 素行(国籍法第5条第1項第3号)

  • 原則: 「素行が善良であること」
    • 犯罪歴、納税状況、社会への迷惑行為の有無などが総合的に判断されます。
  • 主な判断材料
    • 税金・年金の滞納: 所得税、住民税、年金、健康保険料などをきちんと支払っているか。
    • 交通違反: 軽微な違反でも回数が多いと不利。飲酒運転や大きな事故は1回でも不許可の可能性あり。
    • 犯罪歴: 内容や程度によるが、賠償や罰金・懲役刑などの償いを終え、一定期間が経過しているか。
    • オーバーステイ: 過去に不法滞在があると審査は非常に厳しくなります。経緯や反省度合いによって判断が異なりますが、一般的に10年以上経過していれば可能性はあります。

4. 生計(国籍法第5条第1項第4号)

  • 原則: 「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
    • 自分や家族・親族の収入や資産によって、経済的に日本で問題なく暮らしていけることが求められます。
  • 目安: 月々の手取り額18万円年収250万~300万円程度が目安とされています。
  • 注意点:
    • 無職の場合でも、十分な資産や親族からの経済援助があれば許可されることもあります。ただし、その場合でも「住所の条件」で定められる就労期間の要件は通常適用されます。
    • 国民年金保険料の納付猶予や免除を受けている場合、経済的に困窮していると見なされ、帰化申請の不許可事由となり得ます。
    • 借金があっても、滞納や遅延がなければ問題ありませんが、収入に対して著しく借入が多いと審査が厳しくなることがあります。

5. 重国籍防止(国籍法第5条第1項第5号)

  • 原則: 「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」
    • 日本国籍を取得する時点で、元の国籍を喪失しているか、同時に喪失することが求められます。日本は二重国籍を認めていません。
  • 例外: 本人の意思で元の国籍を喪失できないなど、特別な事情があり、かつ日本人との親族関係があるなど特別の事情があると認められる場合は、喪失要件を満たしているとして扱われることもあります。

6. 思想(国籍法第5条第1項第6号)

  • 原則: 「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
    • 暴力団やテロリスト集団に所属していたり、そのような活動を行う人は帰化できません。
  • 注意点: 本人だけでなく、同居する家族や親しい親族に反社会勢力との関わりがあると、審査が厳しくなる可能性があります。会社経営者の場合は、会社の役員や取引先に反社会勢力が関わっていないかも審査対象です。

簡易帰化制度:条件緩和の対象者(国籍法第6条・第7条・第8条)

特定の条件下では、上記の条件が緩和される「簡易帰化制度」を利用できます。

  • 国籍法第6条の適用例
    • 日本生まれの外国人
      • 「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者」の場合、住所条件が緩和(5年→3年)。
      • 「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者」の場合、住所条件、能力条件、生計条件が緩和。
    • 日本人の配偶者
      • 「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者」の場合、住所条件、能力条件が緩和(住所5年→3年、能力は問わない)。
      • 「日本国民の配偶者で婚姻の日から3年以上を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者」の場合、住所条件、能力条件が緩和(住所5年→1年、能力は問わない)。
  • 国籍法第7条の適用例
    • 日本人の子:
      • 「日本国民であった者の実子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者」の場合、住所条件が緩和(5年→3年)。
      • 「日本国民の実子で日本に住所を有する者」の場合、住所条件、能力条件、生計条件が緩和。
  • 国籍法第8条の適用例
    • 日本人の養子: 「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者」の場合、住所条件、能力条件、生計条件が緩和。