愛知県|経営・管理ビザ取得申請代行サポート

デコレート行政書士事務所の代表吉田です。

日本の在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業を立ち上げたり、既存の事業の経営・管理に携わったりするためのものです。

2015年4月の入管法改正により、名称が「投資・経営」から「経営・管理」へと変わりました。この在留資格は、「経営」と「管理」の2つの活動に分けられます。

  • 経営: 日本で新しく事業を始めたり、既存の事業を買収したりして、その経営を行う活動です。2015年の法改正で、日本人が投資して設立した会社でも、外国人が経営者として就任できるようになりました。
  • 管理: 外資系企業や日本の企業で、工場長、支店長、部長などの管理職として事業の管理に携わる活動です。

このビザを申請するには、会社設立、許認可申請、税務署への届出など、さまざまな行政機関での手続きが必要です。そのため、当事務所では司法書士、税理士、社労士といった専門家の協力を得て手続きを進めることが推奨されています。

ビザ要件

「経営管理」の在留資格を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。

1. 在留資格該当性

以下のいずれかの活動が該当します。

  • 日本で事業の経営を新たに始め、その経営を行う、またはその事業の管理に従事する活動。
  • 日本ですでに営まれている事業に参画し、その経営を行う、またはその事業の管理に従事する活動。
  • 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行う、またはその事業の管理に従事する活動。

具体的には、日本で新しく会社を設立して経営する外国人、日本企業の外国人社長や取締役、あるいは外国人社長が別の外国人取締役を日本に招き、職務を分担するケースなどが含まれます。

事業の経営に従事する活動」は、代表取締役、取締役、監査役などの役員としての活動を指し、「事業の管理に従事する活動」は、部長、工場長、支店長などの管理者としての活動を指します。

2. 事業所の存在

  • 事業を行うための事業所が日本に存在していることが必須です。事業がまだ始まっていない場合は、その事業で使用する施設が日本に確保されている必要があります。
  • 原則として、事業所と自宅は別にする必要があります。自宅兼事務所での申請は難易度が高まりますが、貸主の同意や事業用の独立した部屋の確保、事業に必要な設備(パソコン、電話、事務机など)の設置、郵便受けや玄関に会社の標識があることなど、特定の要件を満たせば認められる事例もあります。

3. 事業の規模

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 2人以上の常勤職員の雇用: 申請者以外に、日本に居住する日本人、特別永住者、永住者など、特定の在留資格を持つ2人以上の常勤職員が働いていること。パートタイマー、在籍出向者、派遣社員、請負形態の労働者は常勤職員には含まれません。
  • 資本金または出資の総額が500万円以上: 事業の資本金または出資の総額が500万円以上であること。個人事業主として事業を始める場合でも、500万円以上の投資が必要です。この投資額には、事業所の確保費用、雇用する職員の給与、事務機器購入費、事業所の維持費などが含まれます。

※上記に準ずる規模、常勤職員が1人の場合、もう1人を雇うのにかかる費用(約250万円程度)を投下していると認められる事業規模や、個人事業主で500万円以上を投資しているケースなども要件を満たします。

4. 管理者としての経験・報酬(「管理」の場合)

  • 申請者が「管理」の活動に従事しようとする場合、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理に関する科目を専攻した期間も含む)が必要です。
  • また、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報を受ける必要があります。

5. 申請人が中長期在留者の場合

  • すでに「留学」や「技能」などの在留資格で日本に在留している場合は、「経営管理」への在留資格変更許可申請を行います。
  • 元の在留資格の活動を正当な理由なく3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があるため注意が必要です。もし活動をしていない期間がある場合は、その期間が店舗・事業所の確保、資金調達、市場調査など、事業開始の準備に費やされたものであることを証明する必要があります。
  • 前職を離職するなど、所属機関に変更があった場合は、変更の日から14日以内に入管へ届け出る義務があります。
  • 他の就労系在留資格(例: 「技術・人文知識・国際業務」)から「経営管理」へ変更が許可されると、通常は1年ビザとなる可能性が非常に高いです。たとえ、変更前の在留資格で5年ビザを持っていても、経営管理ビザに変更後は1年になることが多いです。
  • 就労系の在留資格は企業に雇用されて働くためのビザです。もし会社を設立しても、在留資格を「経営管理」に変更せずにそのまま会社経営を始めた場合、それは資格外活動にあたり不法就労になりますので注意が必要です。

6. 申請人が海外にいる場合

  • 申請者が海外にいる場合、日本で設立した会社に経営者が不在となるため、日本人や「永住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ協力者が、一時的に取締役などの役員に就任し、会社の経営を任せることができます。
  • この協力者に、在留資格認定証明書交付申請の代理人になってもらい、海外の外国人経営者に代わって申請してもらうことも可能です。
  • 会社設立時に申請者が短期滞在で来日している場合、本人名義で日本の金融機関に口座を開設できないことがあります。この場合、日本人や永住者などの協力者に共同発起人になってもらい、その協力者の口座に資本金を払い込み、会社設立後に株式をすべて買い取るなどの方法が取られます。ただし、申請者は実質的に経営に参画する者である必要があり、申請者以外に経営者がいる場合は、投資の割合や事業内容を比較し、会社の支配権の所在が審査されます。そのため、申請者自身の投資額が重要な判断要素となります。

事業内容

提供された情報の中には、「民泊」や「風俗」といった特定の事業内容に関する経営管理ビザの許可・不許可についての直接的な言及は一切ありませんでした。

この情報は、経営管理ビザの基本的な要件や手続きについて詳しく解説していますが、事業内容の適格性、特に特定の業種(例えば、風俗営業などの許可が必要な事業)に関する規制や制限については触れられていません。

一般的に、日本の入管法は、公序良俗に反する活動や、関連する法律に違反する事業を認めていません。民泊事業に関しては、旅館業法や民泊新法など、関連法規に基づく許認可が必要です。これらの許認可が取得できない場合、事業所としての要件を満たせないなど、ビザ申請に影響が出る可能性はあります。

したがって、具体的な事業内容が経営管理ビザの対象となり得るか、および必要な許認可が取得できるかについては、当事務所にご連絡いただければ幸いです。

依頼費用

サポート内容費用(税込表示)
経営・管理(変更申請)220,000+消費税
経営・管理(認定申請)250,000+消費税

①経営管理ビザ申請のご相談
②お客様に合わせた書類を選定
③経営管理ビザの申請書類作成
④その他資料の作成
※事業計画書・年間投資額説明書,株主総会議事録・株主名簿の作成,申請理由書
⑤各資料のリーガルチェック
⑥入国管理局への申請代行
※補正・追加対応含む
⑦結果通知の受取り
⑧許可保証制度対象

依頼対象エリア

【愛知県】
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